熊本市議会 2022-06-21 令和 4年第 2回都市整備委員会−06月21日-01号
安全上、避難上の対策の例といたしまして、居室の高床化、敷地の地盤面のかさ上げ、居室の高床化に準じた対策といたしまして、屋根への避難上の有効な開口部を設けたロフトを想定浸水深より上に設けることなどとしております。また、県は土砂災害警戒区域につきましては、従前から集落内開発制度指定区域から除外されているところでございます。
安全上、避難上の対策の例といたしまして、居室の高床化、敷地の地盤面のかさ上げ、居室の高床化に準じた対策といたしまして、屋根への避難上の有効な開口部を設けたロフトを想定浸水深より上に設けることなどとしております。また、県は土砂災害警戒区域につきましては、従前から集落内開発制度指定区域から除外されているところでございます。
まず、1点目といたしまして、現在建設中であります新病院の施設整備関係につきましては、建物周辺の地盤面を県道側入り口より先ほど議員も申されたとおり、1.2メートルほど高くしまして、浸水を防止したいということでございます。また、引き込み配線関係への止水対策や電気室、機械室を上層階に設置をしまして、新病院機能の維持と浸水・防水対策を講じてまいるということでございます。
新たに創設されるブロック塀等撤去費補助制度の目的は、市民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護することであるということで、公共施設の敷地、または道路との境界から当該ブロック塀等の高さ以内の距離にあるもので、地盤面からの高さが1メートル以上のもの。
この耐震性貯水槽は、一般的には公園、広場、野外、駐車場などの地盤面を掘削し、地中埋設により設置されている事例がほとんどでございます。 この野外駐車場などにおきましては、自動車の荷重に耐えられるような設計仕様となっており、現場で組み立てる既成コンクリート製のものや工場制作で一体となっている高性能の鋼鉄なものがございます。
また、被災家屋等の罹災証明については宅地の影響も考慮した上で判定なされるので、一部損壊では公費解体の対象とならないとのことですが、この問題については、5月20日の内閣府付事務連絡によりますと、今般の住家被害の実態を踏まえれば、地盤の沈下や斜面の崩落等の地盤被害に伴い、住家の不同沈下や地盤面下への潜り込みが発生した場合にも地方公共団体の判断により適用することが可能であり、必ずしも外観に大きな被害が見られなくても
また、被災家屋等の罹災証明については宅地の影響も考慮した上で判定なされるので、一部損壊では公費解体の対象とならないとのことですが、この問題については、5月20日の内閣府付事務連絡によりますと、今般の住家被害の実態を踏まえれば、地盤の沈下や斜面の崩落等の地盤被害に伴い、住家の不同沈下や地盤面下への潜り込みが発生した場合にも地方公共団体の判断により適用することが可能であり、必ずしも外観に大きな被害が見られなくても
それを受けまして、今回既存地盤面や樹木を維持しながら、歴史性を継承し、明るく利用しやすい公園整備を行うということを基本方針といたしまして、整備案を作成したところであります。 歴史の継承につきましては、当時この場所が花畑邸の一角であったということで、L字の路地になっていたことから、それを伝承できるような形状の再現ということを考えまして、外周をL字状に連続させるという案にしております。
それを受けまして、今回既存地盤面や樹木を維持しながら、歴史性を継承し、明るく利用しやすい公園整備を行うということを基本方針といたしまして、整備案を作成したところであります。 歴史の継承につきましては、当時この場所が花畑邸の一角であったということで、L字の路地になっていたことから、それを伝承できるような形状の再現ということを考えまして、外周をL字状に連続させるという案にしております。
地盤面下から発生するすべての漏水箇所を特定することは大変難しい作業でありますが,先進地の例なども十分研究しまして,これまで行っていた漏水調査方法の見直しを図りまして,漏水対策の強化に努めます。これによりまして収益性を高めることにより,健全経営を目指したいと考えております。 以上です。 ○議長(浜口多美雄君) 福田慧一君。
もう一つは、地形的に生活排水溝の底のほうの高さが明らかに敷地の地盤面より上にあり、排水が乗らない状況の場合でございます。これにつきましても、行政としての対策はほとんどない状況でございます。 個人の敷地内に吸い込み式の枡を設置する方法や敷地内にタンク・一体型のポンプを据え、排水溝まで上げる設備工事を個人または共同で負担して行う方法しかない状況でございます。
議第64号・八代市建築基準条例の一部改正については、建築基準法の改正に伴うもので、日影による中高層の建築物の高さの制限における日影時間の測定面となる平均地盤面からの高さについて、一律4メートルから、4メートルまたは6.5メートルのいずれかを地方公共団体が条例で指定することとなったため、本市におきましては4メートルと指定する旨、改正しようというものでございます。